The Constitution and By−laws of the Y's Men's Club of Yokkaichi


四日市ワイズメンズクラブ会則


第1条  総 則

 
第1項 本会則は、国際憲法並びに、西日本区定款に基づいて作られたものである。
第2項 このクラブは本会則により活動する。
 

第2条  名 称

第1項 このクラブは「四日市ワイズメンズクラブ(The Y'S Men's Club of Yokkaichi)」と称し、ワイズメンズクラブ国際協会に加盟し、この国際協会を構成する主体である。
 その会員をワイズメン(Y'S Men)またはワイズウィメン(Y'S Women)という。
第2項 このクラブのモットーは「強い義務感をもとう。義務はすべての権利に伴う
(To acknowledge the duty that accompanies every right )」である。

第3条  目的と事業

第1項 国際憲法の精神に基づき、国際協会並びに、西日本区の綱領と目的を成就させるとともに、この運動を拡張するために協力する。
第2項 このクラブの目的は、次の通りである。
個人的にもまた協同のわざとしても、その奉仕活動を通じてYMCAの活動を支援する。
B ワイズメンズクラブにふさわしい他の団体を支援する。
地域社会及び国際的諸問題のただなかで、一党一派に偏しない正義を、倦むことなく追求する。
宗教、市民、社会、経済、国際等の諸問題について会員を啓発し、これに積極的に参加連帯させる。
健全な交友関係をつくり出す。
F ワイズメンズクラブの国際・地域・区及び部の事業に協力し支援する。
第3項 このクラブは、上記目的を達成するために各種事業を行うが、特定の個人・政党の利益を目的とする事業は行わない。

第4条  会 員


第1項 このクラブの会員はクラブの目的に賛同する男女両性によって構成され、何人も人種、信仰、出身国などの故に、会員たるの地位を拒まれることはない。
第2項 このクラブの会員の種類は次の通りである。
A 正会員
  YМCAの会員であり、20才以上の成人で、このクラブで入会式をすませた者。
B 連絡主事会員
  関係YМCA総主事から指名を受け、会長が委嘱をした者。
広義会員 (Members-at-large)
  このクラブにとどまることを希望するが、正当な理由によって規則正しく会合に出席することが不可能な場合、所定の手続きを経て適当とみとめられた者。
功労会員 (Senior Seruice Members)
  永年会員としてその功績の著しい者は役員会の議を経て理事に届け出て、功労会員の地位を贈ることができる。
第3項 第2項C・Dの会員は,クラブ及び国際協会に対し定められた負担を負うが、諸会合への出席は自由である。
第4項 このクラブの会員は職種分類により1業種2名以内を原則とし、出来る限り多くの職種にわたるようつとめる。
第5項 このクラブは、その助け手として、ワイズメンの夫人とクラブが入会を認めた女性である特別メネットを会員とするワイズメネット会を設けることができる。
第5条  会員の入会

第1項 このクラブへの入会希望者は、会員の紹介者を通じて、定められた推薦書に関係事項を記入し、紹介者の署名を添えて役員会に提出する。
役員会は、例会に3回以上出席した入会希望者を、会員として受け入れるか否かを決める。
第2項 入会を受諾された希望者は、入会金および会費を納入し、次回の例会で行われる入会式に紹介者と共に出席する。
第3項 入会式において、会長はワイズメンズクラブの入会式辞を読み聞かせ、希望者が入会の意思を表明したとき、正式に入会が認められ、ワイズメンズクラブ国際協会の会員バッヂと入会キットを授与される。
第4項 再入会
 第7条により、いったん失格しても、役員会の議を経て、再び入会金と、滞納会費を完納したときは、再入会をすることができる。
第5項 転入会   
  会員が、前クラブを退会してから1年以内に、前クラブ会長からの推薦書を添えて申込をした時は、役員会の同意を得て転入会をすることができる。

第6条   入会金および会費


第1項 このクラブの入会金は、西日本区の定める額とする。
 但し、再入会員および転入会員は役員会の議を経て、入会金の一部又は全額を免除することができる。
第2項 このクラブの会費は総会にて別途定める。
 但し、広義会員、功労会員は、会費の一部を免除することができる。
第3項 会費には、国際会費、アジア会費、西日本区費、部会費その他クラブ運営費が含まれる。
第4項 連絡主事会員(1名)は、入会金を免除される。
第5項 女性及び20歳代の正会員については、申し出でにより役員会の議を経て会費の一部を免除することができる。

第7条   会員の失格および退会

第1項 定例会に連続して3回以上無断で欠席し、その理由を十分説明しなかった場合並びにクラブ会費を3ヶ月以上納めなかった場合は、特別の事情がない限り、役員会の議を経て、会員資格を失う。
第2項 会員が、このクラブの名誉を著しく傷つけた場合や、その他このクラブの会員として不適格と認められた場合には、役員会の議を経て除名することができる。
但し、当該会員には定例会での弁明の機会を与え、定例会の承認を要する。
第3項 会員は、役員会の議を経て、退会することができる。
但し、未納金がすべて支払われる迄は保留される。
第4項 会員資格を失った者は、直ちにワイズメンズクラブ国際協会の会員バッジを返却しなければならない。

第8条  総 会

第1項 このクラブは、全会員を構成員とする総会を開催する。
第2項 次の事項は総会の議決を必要とする。
 会則の改正、諸規則・諸規定の設定・変更及び廃止、事業報告及び収支決算報告書の承認、事業計画及び収支予算の決定・変更、役員の選任、その他特に重要な事項。
第3項 総会は定時総会と臨時総会の二種類とする。定時総会は、毎年6月または7月に開催する。
臨時総会は、会長が必要と認めた場合、あるいは会員の3分の1以上が会議の目的事項を示し、書面をもって請求した場合に開催する。総会の議長は議案提出者以外の出席会員より選挙し、書記はクラブ書記がこれにあたる。その他議事進行は、ロバート議事法に準じて運営する。
第4項 総会の定足数は、全会員の3分の2以上(委任状を含む)とする。議事は、出席会員の過半数を以って決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

第9条  例 会

第1項 このクラブの定例会は、原則として毎月第3土曜日、19時から21時迄とし、三重YMCA在宅介護サービスセンターにおいて開催する。
その他の会合は、会長が必要と認めたとき、これを召集する。
第2項   会員は、定例会に出席しなければならない。但し、次のいずれかに出席、または該当する場合は会長への申告により定例会に出席したもの(メーキャップ Make-up)とみなされる。
(1) 自クラブの役員会またはクラブが年度計画により行う会合。
(2) 区内外のクラブの例会または特別例会。
(3) 区大会または理事の招集する会合。
(4) 部会または部長の招集する会合。
(5) 国際大会、地域大会またはこれらに準ずる会合。
(6) 例会と重なった場合のYMCAが実施する重要な行事や会合。
(7) 1ヶ月を超える長期の傷病・海外出張等の理由で、書面による申 告を役員会が承認した場合。
第3項 定例会における決議は、会員の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって定数とし、出席会員の過半数の同意を得なければならない。(賛否同数の場合は会長が議を決する)

第10条   役 員

第1項 このクラブの役員は会長1名、副会長、書記および会計各若干名とする。
第2項 役員の任期は1ヵ年とし、毎年7月1日に就任する。但し、再選を妨げない。
第3項 役員の任務
会長
(1) 会長はクラブの運営実務者であり、最高責任者である。
(2) 会長はクラブの諸活動の遂行について、常に適切なる指導性を発揮する。
(3) 会長はクラブの定例会、役員会、その他の会合を招集し主宰する。
(4) 会長はクラブの代表として、その所属する部、西日本区並びに国際協会と連絡を密にし、諸活動の遂行について協力する。
(5) 会長は西日本区代議員としてその役わりを果たす。
副会長
(1) 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は会長の任務を代行する。
書記
(1) 書記はクラブの諸会合の記録を取り、会員へ諸会合の案内及び通信を行う。
(2) 書記は、他クラブ、所属する部、西日本区並びに国際協会との連絡を行う。
会計
(1) 会計は金銭の収納、保管をなし、役員会の指示により、諸費の支払いを行う。
(2) 会計は、半期毎に会計報告書を作成し監査を受けた後、会員に報告する。

第11条   幹 事
このクラブに幹事若干名を置くことができる。

第12条   役員会

第1項 役員、直前会長、(幹事)、並びに事業委員長によって役員会を構成し、会務を議決し執行する。
第2項 連絡主事は、役員会に出席の義務を持つ。但し、議決権はない。
第3項 役員会は毎月1回定例に開き、会長がこれを招集し、議長となる。必要なときは臨時に役員会を招集することができる。
第4項 会員に財的負担をかける事項や、会員個々人に特に関係深い事項は、役員会の議を経て例会に諮らなければならない。
第5項  役員会にはすべての会員が自由に出席し、意見を述べる事ができるが議決権はない。
但し、事業委員長代理として出席した場合は、議決権を有する。
第6項 役員会の議を経て、第2例会を開催することができる。
第7項 役員会における決議は、出席役員の2分の1以上の同意を得なければならない。 但し、賛否同数の場合は会長が議を決する。

第13条   役員の選出

第1項 毎年1月例会で会長は、役員選考委員若干名を任命する。
第2項 役員選考委員は、必要な次期役員候補者若干名を選び2月例会に報告する。
第3項 次期役員(及び幹事)は、2月例会で会員3分の2以上の出席(委任状を含む)を得て、選挙される。
第4項 任期中役員(及び幹事)に欠員が生じた場合は、役員会はその残任期間の後継者を任命する。

第14条   事業委員

第1項 次期会長は、部、西日本区、並びに国際協会の要請に速やかにこたえ活発なクラブ活動を行うに必要な、次期事業委員及び次期事業委員長を任命しなければならない。
第2項 各事業委員長は、委員会を把握し、事業の適切な運営を果たす。
第3項 事業委員及び事業委員長の任期は1年とし、毎年7月1日に就任する。但し、再選は妨げない。
第4項 事業委員の種類、人数は西日本区定款を参考にして決定される。
第5項 役員会において必要と認める事業委員を置くことができる。

第15条   連絡主事

第1項 連絡主事は会員に協力しYMCAの諸活動を会員に周知徹底するようつとめる。
第2項 連絡主事はクラブの各種会合に参加し、YMCAと密接な連絡を行う。

第16条   会計及び会計監査

第1項 このクラブは、一般会計とファンド会計を作成する。一般会計は単年度の通常事業収支を管理し、ファンド会計は特別な事業支出に備えるものとする。
第2項 このクラブの両会計年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。
第3項 このクラブの事業は、入会金、会費、寄付金、補助金、特別会費、及び事業活動による収益金、その他収入を以ってこれにあてる。
第4項 このクラブの両収支予算は、毎会計年度毎に会長及び会計において作成し、役員会の承認の後、総会の議決を得なければならない。両収支予算に重要な変更を加えるときも同様とする。
第5項 このクラブに会計監査として1名を置く。
第6項 会計監査の任期は1年とし、直前会長が毎年7月1日に就任する。

第17条   会則の改正

第1項  この会則は総会に於いて、会員の3分の2以上の出席(委任状を含む)を得て定数とし、定数の3分の2以上の同意によって改正することができる。
第2項 会則の改正は、国際憲法並びに西日本区定款にもとるものであってはならない。

第18条   解 散

第1項 このクラブは、総会の議決により解散することができる。
第2項 解散時において、このクラブが所有する資産は、第3条の目的に合致した非営利団体に譲渡される。
第19条   付 則この改正会則は、2006年1月1日より施行する。

細 則−1 このクラブは下記の事業委員を置く。
1. YMCAサービス・ユース
2. 地域奉仕
3. EMC
4. ファンド
5. 交流
6. 広報
7. メネット
細 則−2  慶弔規定
会員の結婚、第一子の誕生、金婚、公的受賞は、これを祝う。
会員、会員の配偶者、父母、子供の死亡は、これを悼む。
会員、メネットが重病、災害の場合は、これを見舞う。

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